デジタルサイネージ 利用規約

桜新町商店街振興組合 デジタルサイネージ広告掲出 規約

◇基本理念
① 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージは、地域社会との連携を深め、商店街全体の活性化を図るため、地域情報の発信を目的としています。地元住民や来訪者に対し、有益な情報を提供し、地域の魅力を広く伝えることを通じて、地域社会の発展に寄与することを目指します。
② 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告は、公共の場で不特定多数の生活者へ提供する情報として、それにふさわしい品位と節度をもったものでなければならない。
③ 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告は、青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容については青少年に及ぼす影響について配慮する。
④ 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告は、医療法、医薬品医療機器等法(旧薬事法)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」と表記)等の各種法令を遵守する。
⑤ 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告の内容についての一切の責任は、広告主が負うものとする。
⑥ 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告は、基本的人権を侵害するものであってはならない。他人を誹謗中傷し、または名誉を棄損するおそれのあるもの、プライバシー権を侵害するもの、差別を助長するおそれのあるものであってはならない。
⑦ 桜新町商店街振興組合デジタルサイネージに掲出する広告は、社会的秩序を乱すものであってはならない。信用棄損、業務妨害となるおそれのある内容であってはならない。

◇表現規制
1 公序良俗に反するもの
・男女のヌードを添えた意匠。
・暴力や反社会的行為を肯定的に描いた意匠。
・虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのあるもの。
・法規に抵触する恐れのあるもの。
・性に関する表現が、露骨または挑発的なもの。
・児童や未成年の性行動に関するもの。
・いじめや人権侵害を想起させるもの。
・個人や法人の名誉を毀損する可能性のあるもの。
・その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
2 公衆に不快の念を抱かせるもの
・男女の別なく不快の念をもたらすもの。
・その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
3 比較広告
・「景品表示法」「不正競争防止法」「比較広告に関する景品表示法上の考え方」、業界ごとに定められている公正競争規約や自主規制を遵守すること。
・「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(改正 平成28年4月1日消費者庁)により、比較広告は下記の3つの要件をすべて満すこと。
・比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
・実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
・比較の方法が公正であること。
・他者を誹謗中傷している表現。
・問合先の電話番号を表記すること。
・根拠について確認できる最新の資料を提出すること。
4 過剰表現、その他誤解を与えかねない表現
・誇大表現
「世界初」「業界初」「日本一」等の表記は、その根拠を明記すること。「低カロリー」等の表現についても同様。
・故意に誤認を誘う表現
根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等。
・効果効能の約束
「もうかる」「効く」「やせる」「すべてが解決」等。
効果効能の使用前使用後の対比。
5 価格訴求、販売方法についての制限
・二重価格表示については、元の価格の根拠が明確であること。
・その他消費者に誤解を与えかねない表示・表現は不可。
6 タイアップ広告
・同一の商品・サービスに関連するもの、及び内容・表現に関連性、統一感のあるものに限る。
7 その他
・街の景観やイメージ、賑わいへの貢献にそぐわないと判断したもの。

◇業種・商品別掲出規制
総則として、各業種・業界の定めたガイドライン等を遵守するものとする。
1 たばこ
内容規制
財務省告示によるものとし、原則として不可。ただし、マナー広告は審査の上承認する。
2 貸金業(消費者金融等)
広告主条件
日本取引所グループ(JPX)に上場している企業。
未上場の企業であっても相当の組織及び実績があると当社が認めた企業。
内容規制
利息制限法の制限利率の範囲内で貸付を行う商品に限る。
誇大な表現及び安易な借入を助長するものは不可。
「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。
3 ギャンブル 
内容規制
射幸心を煽るものは不可。
4 公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)
内容規制
「刑法」、「競馬法」、「自転車競技法」、「モーターボート競争法」、「小型自動車競走法」、各都道府県で定められている児童や青少年の健全な育成に関する条例などその他関連法規等を遵守する。
・掲出時点の広告主の実績や、広告内容、媒体、掲出量、掲出位置を検討のうえ、掲出の最終可否を決める。
・以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものは、掲出を許可しない。
射幸心を煽る表現があるもの。
来場促進告知。
公共の場の品位、美観を損なう表現があるもの。
オッズ、配当金、勝敗の予測、賭け事に関する具体的な表現(投票方法など)があるもの。
未成年者を題材にしている表現があるもの。 
必ず勝てるかのような誇大な表現があるもの。
-掲出デザインは、都度審査を行い承認請けたものに限る。
-その他、桜新町商店街振興組合の広告掲出規則に準ずる。
5 風俗営業
内容規制
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等」に定める施設については掲出を認めない。
・特例として麻雀屋、パチンコ店については掲出を認める場合がある。
6 パチンコ
内容規制
・原則として店舗広告(店舗の立地場所、遊技機の種類等に限る)及びパチンコ機器メーカーとする。
7 宗教宗派
その都度協議する。
広告主条件
教団・教祖の活動が法律に抵触していないこと、及び法律に抵触している可能性があると社会的問題になっていないこと。
内容規制
・意見広告とみなされるもの及び教団名、教祖の名前や肖像がデザイン上大きく扱われているものは不可。
・教義・経典の類、布教を目的とするもの、及び他の宗教・宗派、特定の団体・個人に対する言及(批判・中傷等)するものは不可。
8 美容・エステティックサロン
広告主条件
・一般社団法人日本エステティック協会、または一般社団法人日本エステティック業協会の会員企業、もしくは相当の組織及び実績があると桜新町商店街振興組合理事会が認めた企業。
・医療行為と誤解を与える表現や、医学的な効果を得られるかのような表現は不可。
9 結婚紹介業・結婚情報サービス業
広告主条件
原則、『一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC)』加盟会社、もしくは、相当の組織及び実績があると桜新町商店街振興組合理事会が認めた企業。
10 弁護士・司法書士・行政書士に関する広告
内容規制
日本弁護士連合会の定める広告に関する規定・運用指針に基づく。表現によっては掲出を認めない場合がある。
11 出版
内容規制
・原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とする。
・出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動等の売名行為が主な目的の表現内容は不可とする。
12 映画
内容規制
・映倫(一般財団法人映画倫理機構)によるR18 指定映画の告知は不可。
・R15、PG 指定映画については、審査の上承認する(作品の内容・表現によって許可しない場合がある)。
13 政治宣伝
その都度協議する。 広告主条件
・法律により政党と認められた団体、またこれに準ずる団体で桜新町商店街振興組合理事会が認めたもの。
内容規制
・事前審査の上、承認する。
14 掲出を許可しない業種・商品
・桜新町商店街振興組合理事会が不適切と認めたもの。
・意見広告
・暴力団関連
・マルチ商法
・出会い系サイト
・その他上記に類するとみなすもの。
・商品や企業活動におけるトラブルや触法行為が社会問題化した商品及び企業、またはそれに類するもの。

媒体別規制細則
・パチンコについては総量規制する
・その他の業種、商品についても、総量規制する場合がある。

◇契約の成立
デジタルサイネージの利用希望者は、桜新町商店街振興組合理事会により広告掲出審査を経た本件広告につき、本規約をその契約内容とすることに同意したうえで、桜新町商店街振興組合の定める申込フォームにより、広告掲出契約を申し込むものとします。
・ 当組合は当組合所定の条件を満たす場合、前項に基づく申込みを承諾するものとします。当組合から契約者に対する申込の承諾の通知をもって、申込フォーム記載の申込日に遡って広告掲出契約が成立するものとします。
・ 契約者は、申込みにあたり、以下の各号に定める事項を桜新町商店街振興組合に表明し、確約するものとします。
・ 広告掲出契約の契約期間は、契約成立日から申し込みフォームに定める掲出期間の終了日までとします。
(1) 桜新町商店街振興組合に提供した契約者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがないこと
(2) 自らが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)でないこと。また、資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営、経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等と何等かの交流若しくは関与を行っていないこと
(3) 桜新町商店街振興組合及び当組合広告媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接及び間接を問わず、これらを毀損しないこと。

◇責任区分
当組合に対して、本件広告、契約者の商品若しくはサービス等、又は本件広告に契約者以外のウェブサイトのURLを記載した場合の当該ウェブサイトに関する苦情、問合せがあった場合、あるいはこれらに起因して当組合に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、契約者の責任と負担において、これを処理・解決し、当該請求によって当組合の被った損害を賠償するものとします。

1. 契約者は、当組合が指定する日時までに、当組合の指定する形態で広告データを提出するものとします。
2. 当組合は、契約者が提出した広告データの内容が不適切と判断した場合、契約者に対して当該広告データの修正を要請することができるものとし、契約者は当社指定の期日までに修正した広告データを再提出するものとします。
3. 契約者は、当組合に提出した広告データの変更を希望する場合、当社にその旨を申し出るものとします。
4. 当組合は合理的な理由がある場合、3の変更申し出を拒絶できるものとします。
5. 当組合が3の変更申し出を受けた場合、変更後の広告データについては、1ならびに2の定めが適用されるものとします。
6. 契約者は、変更後の広告データの審査及び広告データの変更作業に伴い発生した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払条件については、別途協議のうえ定めるものとします。
7. 契約者には責任がなく、当組合の都合により、公開後やむおえない事情で非公開になった場合には、お支払いいただいた利用料金の掲載日数を日割り分で差し引いた金額を返金いたします。
8. 当組合の都合により掲載ができなかった場合、お支払いいただいたご利用料金は7に応じた金額を返金いたしますが、掲載できなかったことに関わる損害については一切責任を負いません。

広告掲出規約をご確認いただき、同意をいただける場合には契約書にご署名ください。

PAGE TOP